加給年金が停止されるのはいつ? その条件とは?
2016/12/18
夫が65歳になると妻が65歳になるまで加給年金が加算された年金が支給される場合があります。
加給年金:厚生年金(共済年金)に20年以上加入した夫に加算される年金です。
(専業主夫などの場合 逆もあり)
昭和18年4月2日以後生まれの方は年額390,100円支給されます。
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しかし妻が65歳以前に支給停止になる場合があります。
*被保険者期間が合計で20年以上となる老齢厚生年金・退職共済年金・障害共済年金等(繰り上げ支給の老齢基礎年金を除く)を受給する場合に支給停止になります。
*分かりやすく説明すると 妻が民間企業に勤めていた期間と公務員として勤めていた期間の合計が20年以上で(20年以上 保険料を天引きされていた)妻の年金受給が始まると支給停止になるということです。
≪例 昭和30年5月生まれの夫 昭和35年4月生まれの妻の場合≫
夫:地方公務員として40年勤務
妻:民間企業に15年間 勤務 + 市役所に5年間 勤務
妻62歳から 民間企業に勤めていた期間(15年分)の老齢厚生年金が支給されます。
この時点ではまだ夫の年金に加給年金が加算されたままです。(20年未満のため)
妻64歳から 市役所に勤めていた期間(5年分)の老齢厚生年金が支給されます。
この時点で夫の年金から加給年金が停止されます。(合計で20年以上のため)
*加給年金の支給が打ち切られた後は妻の年金に振替加算がされます。
この妻の場合は昭和35年4月生まれなので振替加算金額は 年額20,879円 月額1,739円です。
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