やさしい年金と保険の話

年金や保険の疑問を分かりやすく説明します

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公的年金と確定申告について ※所得税の確定申告で還付が受けられる

   

全国市町村職員共済組合連合会よりお知らせがありました。

(共済だけでなく厚生年金も同じなので紹介します)

 

★所得税の確定申告を行うことで還付が受けられる

平成28年中に所得税を納め過ぎている方は確定申告を行うことで源泉徴収税額の還付を受けられる場合があります。

*還付=払い過ぎた税金などが返戻されること

 

≪還付が受けられる方≫

※国民健康保険料、年金からの控除によらない介護保険料等の社会保険料の支払があった方

※生命保険料、個人年金保険料、地震保険料、旧長期損害保険料等の支払いがあった方

※災害等(豪雨、台風を含む)で住宅や家財などに損害を受けた方

※住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除を受ける方

※一定額以上の医療費の支払いがあった方

※その年の扶養親族等申告書を提出していない方

※扶養親族等申告書を提出した後、年の途中で扶養親族が増えた方

※65歳以上で老齢基礎年金ではなく障害基礎年金を受給している方

 

 

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★平成28年分の確定申告は平成29年2月16日(木)~3月15日(水)までに行います。

*所得税の確定申告を行うには『平成28年分 公的年金等の源泉徴収票』が必要となります。

*『平成28年分 公的年金等の源泉徴収票』は平成29年1月下旬に送られて来ます。

(全国市町村職員共済組合連合会)

 

★所得税の確定申告を省略出来る方

公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、公的年金以外の収入が20万円以下の場合は所得税の確定申告を省略できます。

*上記の場合でも還付を受け取る場合には確定申告が必要

*所得税の確定申告を省略した場合でも市区町村へ住民税の申告が必要な場合がある

(詳しくは居住地の市区町村まで問い合わせてください)

 

 

★所得税の確定申告とは?

所得税の確定申告とは 毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た全ての所得金額と それに対する所得税額を計算して源泉徴収税額などの過不足分を清算する手続きのことです。

 

退職・老齢を支給自由とする年金は『雑所得』として所得税の課税対象になります。

一定額以上の年金を受給されている方は源泉徴収されます。

給与所得者(会社員・公務員)と違い 年末調整が行われないので 所得税の確定申告を行うことで 源泉徴収された所得税額を清算します。

 

 

★障害年金・遺族年金の受給者は非課税

所得税を源泉徴収されていないため源泉徴収票は発行されません。

 

★社会保険料の金額とは?

年金から控除された介護保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の合計額のことです。

 

★特別徴収された個人住民税額はどこに表示される?

源泉徴収票には表示されません。

市区町村から送付される通知等で確認してください。

 

源泉徴収票にマイナンバー(個人番号)は表示される?

源泉徴収票にマイナンバーは表示されません。

*確定申告をする時にはマイナンバーカードまたは運転免許証などの顔写真付きの身分証明書など本人確認書類が必要です。

 

★源泉徴収票を紛失した時は?

各都道府県の指定都市・市町村・都市職員共済組合に連絡すれば再交付してくれます。

 

 

※所得税を納め過ぎている方は面倒でも税務署で是非手続きをして還付金を受け取りましょう。

 

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