遺族年金は いくら? 会社員の妻 公務員の妻 自営業者の妻
2018/05/29
もし夫に先立たれた場合、残された家族には『遺族年金』が支給されます。
『遺族年金』には3種類あります。
『遺族厚生年金』 『遺族共済年金』 『遺族基礎年金』です。
★『遺族厚生年金』
厚生年金に加入しているサラリーマン世帯がもらえます。
☆対象者
死亡した者によって生計を維持されていた者
①妻・夫・こども ②孫 ③父母 ④祖父母
☆支給額
夫の『老齢厚生年金(報酬比例部分)』の4分の3相当額です。
夫の年金額が120万円の場合、約90万円になります。
*死亡時点で18歳年度未までの子供がいる場合には
『遺族厚生年金』と『遺族基礎年金』が支給されます。
*子供が18歳年度末に達した時点で妻が40歳以上であれば
『遺族基礎年金』の代わりに『中高齢寡婦加算』が65歳になるまで支給されます。
*65歳以降は自身の『老齢基礎年金』が支給されます。
*子の有無に関係なく妻は一生涯受け取ることが出来ます。
(子のいない30歳未満の妻は5年間の期限付きでの給付)
★『遺族共済年金』
共済年金に加入している公務員世帯がもらえます。
*仕組みは遺族厚生年金とほぼ同じです。
◉ただし妻が自分の老齢厚生年金を受給出来るようになると、夫の遺族厚生年金の全額、または夫の遺族厚生年金の2/3+妻の老齢厚生年金の1/2の金額の、いずれか高い方と、妻の老齢厚生年金の方が低かったら、その差額が夫の遺族厚生年金として支給されます。
これに妻の老齢基礎年金が加わります。
*要するに夫婦共働き(厚生年金に加入)の期間が長く妻も収入が高かった(保険料を多く払っていた)場合は夫の遺族厚年金は全くないか少ししか貰えないということです。
★『遺族基礎年金』
国民年金に25年以上加入していた夫が死亡した時
婚姻期間(事実婚含む)が10年以上ある場合に支給されます。
*上記の通り サラリーマン世帯は
『遺族厚生年金』と『遺族基礎年金』が支給されます。
*公務員世帯は
『遺族共済年金』と『遺族基礎年金』が支給されます。
★自営業世帯を見ていきます。
『遺族基礎年金』のみが支給されます。
☆対象者
①子供のいる妻 ②子供
*子供のいない妻は支給されません。
*子供がいても全員が18歳の年度末を過ぎると支給されなくなります。
☆支給額 (平成27年4月分より)
780,100円 + 子供の加算
*第1子・第2子は 各 224,500円
第3子は 74,800円
*子供のいない妻は『遺族基礎年金』は支給されませんが
妻が60歳~65歳になるまでの期間は『寡婦年金』が支給されます。
☆支給額
『老齢基礎年金』の4分の3です。
(ただし上記の通り
国民年金に25年以上加入していた夫が死亡した時
婚姻期間(事実婚含む)が10年以上ある場合)
*妻が65歳以上になれば『老齢基礎年金』が支給されます。
(自身の保険料の納付期間と免除期間合わせて25年以上ある場合)
◎夫が自営業の方は厳しいですね。
夫が亡くなっても仕事を引き継いで上手く行けば良いですけどね。