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『ねんきん定期便』に記載されていない年金とは? 加給年金・振替加算

      2018/11/10

『ねんきん定期便』に記載されていない年金があるのをご存知ですか?

『ねんきん定期便』は国民年金と厚生年金の加入記録に基づく通知のため以下の年金は記載されていません。

*共済年金・厚生年金基金の代行部分の年金・加給年金・振替加算

 

★共済年金

共済組合から通知があります。

 

厚生年金基金の代行部分の年金

厚生年金基金:国が運営する厚生年金の一部を代行し基金独自の上乗せ分と一緒に管理と運用をしています。

代行部分の厚生年金は基金から支払われます。

 

勤め先で『厚生年金基金』に加入していたり過去に加入していた人は基金の代行部分は記載されていません。

 

『厚生年金基金』に加入している人や加入していた人は勤務先の基金に問い合わせて支給額を確認してください。

 

『厚生年金基金』の加入期間が短い人や加入していた基金が解散した人は『企業年金連合会』に積み立て分が移されています。

それにより『企業年金連合会』から支給されることになります。ELL88_huruihon_TP_V1
 

★加給年金

加給年金:厚生年金(共済年金)に20年以上加入した人に加算される年金です。

条件は配偶者が65歳になるまでです。

一般的にいうと厚生年金に20年以上加入していた夫の年金に 妻が65歳になるまで加算される年金です。(逆の場合もあります)

 

支給が始まるのは夫の『定額部分』または『老齢基礎年金』の支給が始まってからになります。

 

*家族が妻のみの場合は 390,100円(年額)

*妻+こども1人の場合 614,600円

*妻+こども2人の場合 839,100円

*妻+こども3人の場合 913,900円

 

◎こども=18歳に到達する年度の末日までが該当

または1級、2級の障害がある20歳未満の子

 

 

★振替加算

夫が加給年金を支給されている場合

妻が65歳になると加給年金の支給は停止されます。

その代わりに妻が65歳になると妻自身の年金に振替加算がつきます。

しかし条件があります。

 

*妻が『老齢基礎年金』の他に『老齢厚生年金』や『老齢共済年金』を支給されている場合に その加入期間を併せて240月未満であること。

(20年以上厚生年金や共済年金を掛けていた妻は対象外です)

 

*振替加算は嬉しい制度ですが、年々支給額が下がって来ています

妻の生年月日   金額(年額)
 昭和26年4月2日~27年4月1日  74,800円
 昭和27年4月2日~28年4月1日  68,900円
 昭和28年4月2日~29年4月1日  62,900円
 昭和29年4月2日~30年4月1日  56,800円
 昭和30年4月2日~31年4月1日  51,000円
 昭和31年4月2日~32年4月1日  44,900円
 昭和32年4月2日~33年4月1日  38,800円
 昭和33年4月2日~34年4月1日  33,000円
 昭和34年4月2日~35年4月1日  26,900円
 昭和35年4月2日~36年4月1日  20,900円
 昭和36年4月2日~41年4月1日  15,000円
 

*昭和41年4月2日生まれ以降の方は支給されません

(平成27年度、現在の金額)

 

*現在50代の夫婦で妻が年上の場合、夫に加給年金は支給されませんが

夫が65歳に達すると妻の年金に振替加算が支給されます。

 

☆次は年金の繰り上げや繰り下げ、お得なのはどちらかを説明します。

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