もし再婚したら元夫の遺族年金は もらえるの? 年金分割は?
2016/11/25
夫の遺族年金をもらっている方が再婚した場合、遺族年金はどうなるのでしょうか?
再婚した時点で遺族年金の受給資格を失います。
そしてもし その再婚相手と離婚しても、もう元には戻りません。
遺族年金の受給資格は失ったままです。
★それでは『年金分割』はどうでしょうか?
『年金分割』は再婚しても有効です。
再婚しても元夫の年金を一部貰えることに変わりはありません。
以前TVで年金の特集をしていました。
その時も同じことを言っていましたが説明不足でした。
スタジオで
Q,「え~っ! それなら離婚結婚を繰り返したら、何人からでも年金を貰えるんですか?」
A,「はい、そうです。」
皆さん納得がいかないようでした。
当然ですよね。
そんなのずるいじゃないのって感じです。
でも『年金分割』の制度を思い出してください。
分割の対象になるのは厚生年金の部分だけです。
基礎年金(国民年金部分)は対象外です。
そして婚姻期間中が対象です。
例をあげて説明します。
≪3人の男性と結婚・離婚を繰り返した女性の場合≫
元夫A 婚姻期間 10年
元夫B 婚姻期間 5年
元夫C 婚姻期間 2年
元夫3人は皆同じ金額の厚生年金を受け取ると仮定。
40年勤務で厚生年金部分 月額10万円の場合
◎夫Aから『年金分割』されるのは1万2,500円
40年の内の10年なので1/4の2万5,000円
それを更に半分に分けると1万2,500円
◎夫Bから『年金分割』されるのは6,250円
40年の内の5年なので1/8の1万2,500円
それを更に半分に分けると6,250円
◎夫Cから『年金分割』されるのは2,500円
40年の内の2年なので1/20の5,000円
それを更に半分に分けると2,500円
★婚姻期間中が対象なので2重に受給されるわけではありません。
そして元夫が国民年金しか入っていなければ年金分割はありません。
婚姻期間中に元夫が厚生年金に入っていなければもらえません。
他のぺージでも説明しましたが元夫と自分が受給年齢にならないともらえません。
全然ずるいわけではありません。
とにかく元夫からの年金分割は僅かです。