やさしい年金と保険の話

年金や保険の疑問を分かりやすく説明します

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公的年金の受給開始 あなたは何歳からですか?

      2018/11/07

公的年金の受給年齢は年金の種類や生年月日により異なります。

あなたは何歳から受給できるようなりますか?

男性なら昭和16年4月1日以前、女性なら昭和21年4月1日以前に生まれた方は60歳から全額受給できていました。

 

でも現在は男性なら昭和16年4月2日以降、女性なら昭和21年4月2日以降に生まれた方から段階的に支給開始年齢が引き上げられています。

 

そして昭和36年4月2日生まれ以降の男性、昭和41年4月2日生まれ以降の女性から、65歳支給になります。

 

◎支給される年金は2階建て

60歳~64歳で支給される年金は『報酬比例部分』と『定額部分』です。

65歳からは『報酬比例部分』が『老齢厚生年金』に切り替わります。

そして『定額部分』がなくなり国民年金からもらえる『老齢基礎年金』の支給が開始されます。

 

報酬比例部分:厚生年金の加入期間と加入中の給与に応じて受け取れる年金

定額部分:厚生年金の加入期間に応じて決まる基礎年金(国民年金の第2号被保険者期間)

☆国民年金の第2号被保険者についてはこちらを参照してください。

 

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★それでは昭和26年4月2日~昭和36年4月1日に生まれた男性と、昭和26年4月2日~昭和41年4月1日に生まれた女性を見ていきましょう。

(それ以前に生まれた方は、もう65歳を迎えられ満額支給、それ以降に生まれた方は皆さん65歳から支給ですから)

 

☆女性 昭和26年4月2日~昭和27年4月1日

報酬比例部分 60歳より支給  定額部分 63歳より支給

 

☆女性 昭和27年4月2日~昭和29年4月1日

報酬比例部分 60歳より支給  定額部分 64歳より支給

 

♣男性 昭和26年4月2日~昭和28年4月1日

☆女性 昭和29年4月2日~昭和33年4月1日

報酬比例部分 60歳より支給

 

♣男性 昭和28年4月2日~昭和30年4月1日

☆女性 昭和33年4月2日~昭和35年4月1日

報酬比例部分 61歳より支給

 

♣男性 昭和30年4月2日~昭和32年4月1日

☆女性 昭和35年4月2日~昭和37年4月1日

報酬比例部分 62歳より支給

 

♣男性 昭和32年4月2日~昭和34年4月1日

☆女性 昭和37年4月2日~昭和39年4月1日

報酬比例部分 63歳より支給

 

♣男性 昭和34年4月2日~昭和36年4月1日

☆女性 昭和39年4月2日~昭和41年4月1日

報酬比例部分 64歳より支給

 

*皆が2階建てになるわけじゃないんですね。

 

60代前半にこれらの年金を受け取れるのは厚生年金に1年以上加入した人です。

現在、自営業や専業主婦の方でも60歳までに1年以上、厚生年金に加入していれば 生年月日により年金の一部を受け取ることが出来ます。

*でも1年では ほんの少しでしょうね。

 

*65歳からは老齢厚生年金と老齢基礎年金の2階建て

しかし厚生年金に全く加入していなかった国民年金第1号被保険者(自営業者など)・第3号被保険者(専業主婦など)は老齢基礎年金だけです。

*任意で付加保険料を納めている方は上乗せされます。

 

公務員の共済年金も仕組みはほぼ同じ

ただし支給開始年齢が男女同じですので女性も男性と同じ年齢で確認してください。

 

★公的年金から老齢年金を受け取るには

国民年金だけに加入した期間と厚生年金・共済年金に加入した期間を合計して

60歳までに25年以上の加入期間があることが必要です。

25年未満の場合は全く受け取れません。

 

でも受給資格期間には国民年金保険料の免除期間やカラ期間を含めることができます。

カラ期間とは昭和36年4月~昭和61年3月までに会社員・公務員などの妻で任意加入をしていなかった期間などのことです。

 

免除期間の分は免除額に応じた年金額を受け取れます。

カラ期間の分は年金額に反映しませんが加入期間に加えることが出来ます。

 

◎60歳まで加入しても25年に満たない人は65歳または70歳まで公的年金に加入することが出来るので加入してください。

 

 

難しかったですか?

私は最初に『ねんきん定期便』を見た時によく分かりませんでした。

65歳からしか支給されないと思い込んでいたので どうしてそれ以前の年齢の所に金額が書かれているのか分かりませんでした。

繰り上げてもらった時の金額なのか?

報酬比例部分って何?

分からないことばかりだったので年金の本を読んで勉強しました。

 

それでは次は『ねんきん定期便』についてです。

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