もし夫が亡くなったら妻の健康保険の手続きは?
2016/11/25
もし夫が亡くなったら・・・。
夫が会社員であれば勤務先の健康保険は死亡した翌日に資格がなくなります。
妻など被扶養者の資格もなくなってしまいます。
遺族は健康保険被保険者証を会社に返却します。
そして『被保険者資格喪失届』の処理をお願いします。
それから国民健康保険に加入する場合は、死亡した日の翌日から14日以内に手続きをします。
住所地の市区町村の窓口で行います。
*持参するもの
①健康保険の資格喪失証明書
②本人確認書類
③印鑑
*各市区町村で定められた加入の届出書に添えて提出します。
★国民健康保険料は市区町村によっても異なりますが、所得が多くなれば保険料も上がります。
夫が亡くなった後、働かなくても、不動産収入があったり、生命保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合にも雑所得とみなされて、国民健康保険料の算出に含まれます。
*国民健康保険料・所得税・住民税は所得に応じて保険料がアップします。
(国民年金は所得や年齢に関係なく保険料は全国一律)
★保険料免除・減額賦課・分割納付
やむを得ない事情により保険料を納付することが出来ない方には、保険料免除・減額賦課・分割納付などの制度があります。
所得の見込みの無い方は、そのまま放置せずに住所地の市区町村の窓口で相談してください。
★子供が会社員であれば、子供の扶養という方法もあります。
扶養の対象となるのは、自分の年収が130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)で、子の年収の1/2未満の場合です。
同居要件があります。
★亡くなった夫が自営業や無職で国民健康保険に加入していた場合
もし国民健康保険料を前納していたならば、市区町村の窓口で払い戻しの手続きをしてください。