離婚したら元夫の年金を半分もらえるの?
2016/11/25
もしあなたが離婚してしまったら年金は配偶者と半分ずつでしょうか?
いいえ そうではありません。
ご主人 あまり心配しないでください。
奥さんは期待しないでください。
半分ではありませんから。
★『年金分割』
離婚した夫の年金を妻に分ける制度のことです。
*年金分割の対象になるのは夫の厚生年金(共済年金)の
『報酬比例部分』だけです。
『基礎年金』(国民年金)は含まれません。
*つまり夫の婚姻期間中の職業が
会社員または公務員が利用できる制度です。
夫が自営業者で国民年金だけにしか入っていない人は対象外です。
*例えば夫のもらえる年金が月額25万円で(厚生年金に40年加入)
◎厚生年金 10万円 ◎基礎年金 6万円 ◎企業年金 9万円の場合
分割されるのは厚生年金の『10万円』だけです。
そして婚姻期間中だけが対象になりますので最大で半分の『5万円』です。
もし婚姻期間が20年であれば更に半分の『2万5千円』になります。
(その20年間は会社員で厚生年金に加入していた場合です)
*25万円の半分ではありませんのでご注意を。
★分割した年金をもらえる条件
元夫婦のそれぞれが公的年金の受給資格期間を満たしていることです。
離婚後も含めて厚生年金や共済年金、国民年金などに25年以上加入することです。
★支給時期
自分の年金の受給が始まってからです。
元夫が年上で既に年金を貰っていても元妻が受給開始年齢に
達していなかったら、妻は年金をまだ貰うことが出来ません。
★妻自身が老齢厚生年金や老齢共済年金を受給できる場合
夫婦の婚姻中の厚生年金や共済年金を合計してそれを半分ずつに分けます。
★加給年金は支給されなくなります。
夫が厚生年金に加入していて65歳未満の妻がいれば
加給年金が支給されますが、離婚すれば停止になります。
★分割請求の期限
原則として離婚してから2年以内です。
★按分(あんぶん)割合 (分け合う比率)
平成20年4月からの法改正で
妻が第3号被扶養配偶者だった場合は按分割合は1/2と定められました。
平成20年4月前までの婚姻期間は話し合いで按分割合を決めます。
または家庭裁判所が定めることになります。
◎次は退職金と企業年金の話です。