退職一時金に対して掛かる 所得税と住民税は いくら?
2016/11/25
退職金や企業年金も所得税や住民税の対象になります。
でも受け取り方によって課税方法が異なるので税額が変わってきます。
★退職所得の計算方法
(退職一時金 - 退職所得控除額) X 1/2 = 課税所得
*勤続年数5年以下の役員の場合は 1/2課税にはなりません。
そのまま 退職一時金 - 退職所得控除額 = 課税所得になります。
☆退職所得控除額
800万円 + 70万円 X (勤続年数 ー 20)= 退職所得控除額
*勤続年数が20年以下の場合
40万円 X 勤続年数 (最低80万円)
*勤続年数の1年未満の端数は、1年に切り上げる。
★所得税の計算方法
(課税所得 X 税率 - 控除額) X 102.1% = 所得税額
*税率と控除額
税率は課税所得金額によって5%~45%まで段階があります。
控除額は同じく 0円~4,796,000円まで段階があります。
詳しくはこちらで 国税庁のHP
★住民税は課税所得の一律10%です。
◎何だか数字がいっぱいで分かり難いなぁという方のために例をあげます。
☆あなたの退職金が2,500万円だったとします。
それを全部一時金で受け取った場合(企業年金にしなかった場合)
*そして勤続年数は40年とします。
*退職所得控除額
800万円+70万円 X (40-20)= 2,200万円
*課税所得
(2,500万円 ー 2,200万円)X 1/2 = 150万円
*所得税額
150万円 X 5% X 102.1% = 76,575円
(税率5%、控除額ゼロ)
*住民税
150万円 X 10% = 15万円
◉上記のように退職金2500万円を全部一時金で受け取った場合
所得税と住民税の合計が22万6575円になります。
◉仮に一時金を1,500万円 企業年金に1,000万円を選んだとします。
その場合一時金に対して所得税は掛かりません。
退職所得控除が2,200万円あるからです。(勤続年数が40年の場合)
それなら一見こちらの方がお得なように思えますね。
でも企業年金を毎年受け取るので、それに対して所得税と住民税が掛かります。
そして1/2課税になりません。
しかも公的年金と合計した金額に課税されます。
でも控除額もあります。
◉税金に対しては一時金で受け取った方がお得ですが
企業年金にして受け取った方が期間が長いので受け取る総額は多くなります。
◎次は年金にかかる税金についてです。