遺産相続と家の売却③ 税金&領収書 経費に計上出来るのは?(実例)
2016/11/25
遺産相続と家の売却③ 税金&領収書(実例)
それまでの話は こちらから
売却益から掛かった経費を差し引いた残りの金額の20%が税金。
経費は
○家の解体費用と土地の登記料など
○不動産屋に払う手数料(売却額の3%+6万円+消費税)
○印紙代
○土地購入代金の領収書
土地を買った時の領収書はあれば良いというか無いと困ります。(無いと通常経費として計上されない)
不動産屋の担当者は
「領収書が無くても家族皆の証言があれば良い。家族皆が間違いなく、その金額を覚えていれば良い。もし間違っていれば以前の脱税を疑われるから気を付けて。」と言いました。
☆家の購入費用は建物が新しければ領収書が必要ですが20年以上経っているので原価償却して殆どゼロです。
☆この姉妹の場合 土地代金の領収証は権利書の表紙裏に貼ってあり祖父に感謝!
しかし悲しい現実が。
実はこの土地購入に関して問題があり裁判になったことがあります。
土地を売った工務店が自社の材木を置く物置を祖父が土地を購入した後にその土地に建ててしまいました。
何度 撤去を依頼しても取り合ってくれず6年後 祖父が その物置小屋を撤去しました。
(もう祖父は70歳を過ぎていたので早くしないと家を建てる前に寿命が尽きてしまいます)
それで怒った工務店に裁判をおこされました。
物置小屋を壊したことと 土地の価格が上がって来たので300万円払うようにとの訴えです。
何年も前に売買が成立して登記も済んでいるのに今更何を無茶なことを。
裁判で判決が出たのか和解したのか詳しいことは分かりませんが祖父は300万円を支払いました。
そこで話は戻ります。
この弁護士費用も300万円も土地取得に掛かった費用に間違いありませんが300万円の領収書がありません。
あるのは弁護士費用の45万円の領収書だけです。
でも但し書きに土地のことは何も書かれていないので、この領収書は使えません。
中央市の税務署でも確認しましたが弁護士費用の領収書は使えないし領収書のない土地代は経費に計上出来ないと言われました。
やっぱり世の中そんなに甘くないなと思いました。
*ところが確定申告の時に税務署で相談すると領収書が無くても経費に計上してくれました。
担当者によって違うんですね。
300万円の領収書があれば+弁護士費用45万円の345万円になり税金は20%ですから69万円は掛かりません。
結構大きいですよね。
≪解体の話≫
買主から更地で引き渡して欲しいと言われ 不動産屋を通すと130万~150万円掛かると言われました。
知り合いの元解体業者の紹介で約100万円で請け負ってくれるところがありました。
解体で迷惑を掛けるため隣の家と裏のハイツ、道を挟んでの会社などへ挨拶に行きました。
家やハイツには洗剤を 会社にはお菓子を持って。
解体後 担当者に現場を確認してもらいOKが出たので 業者に解体費用を支払い『解体証明書』を貰いました。
つづく