遺産相続と家の売却② 法務局での手続き 必要な書類とは?(実例)
2016/11/25
遺産相続と家の売却② 法務局での手続き(実例)
それまでの話は こちらから
まず法務局に行き 受付をすると相談窓口に通されます。
そこで申請に必要な書類一覧表を受け取り 記入の仕方の説明を受けます。
説明を受けたところ 思ったより簡単だと感じたのですが 実際には担当者のお役所感覚や説明不足 こちらの理解力不足 ミスなどがあり 相談窓口だけで何回も通いました。
若い人なら何でもないことでも熟年姉妹には大変です。
≪申請に必要な書類≫
①父の戸籍謄本
②父の住民票の除票
③相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押す実印の証明なので法的相続人全員必要)
④相続人全員の住民票(家や土地を直ぐ売る場合は代表者ひとりのものだけ必要)
(以上は市役所などで発行してもらいます)
⑤不動産の固定資産評価証明書
⑥不動産の全部事項証明書
(法務局で申請して発行してもらいます)
⑦遺産分割協議書
(フォーマットがあるので自分達で作成します)
⑧被相続人と相続人の相関図
(自分達で作成します)
*両親と娘達、計5人の相関図です
⑥の不動産の全部事項証明書を見て、相続する土地や建物がどれに該当するのか、申請書に番地や土地の広さなど色々記入しなくてはいけません。
*相続分配率を決めて申請しないといけないと思っていましたが 直ぐに売却する場合は、相続人は代表者ひとりで良いそうです。
*相関図に分配率や、相続放棄などを書いて提出したところ それも必要ないと言われました。
「それは身内で話し合ったら良いこと。こちらは関係ない。」とのことです。
相関図だけで良いそうです。
後で揉めないように書面に残して各自が持っていたら良いそうです。
税金の関係で提出が必要だと思っていましたが代表者が一括して払えば問題ないということです。
*土地や家屋の相続は代表者ひとりで良いですが 遺産分割協議書に実印を押すので印鑑証明は法的な相続人全員が必要です。
そしてこれからが大変です。
市役所などで書類を揃えることは簡単なようで 実際はそうではありませんでした。
この家を売るために一旦名義を父から代表者の長女に変えなくてはいけません。
それから売却するのですが 長女が現在 その家に住んでいないため譲渡所得税が掛かります。
(かつて住んでいた空き家などを譲渡する場合は、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに 売却すると3,000万円が控除される制度があります)
相続するだけなら(この家や土地であれば)税金は掛かりませんが 売却すると譲渡所得税が掛かります。
この家は 長い間空き家でしたが5年前から三女の娘が住んでいました。
長女が相続手続きをするよりも三女の娘が相続手続きをした方が税金が掛からないのではないかと思いましたが 孫では相続出来ないので贈与税が掛かるとのことでした。
今回の場合 土地などの領収書があれば(経費として控除できるので)譲渡所得税が安くなるため 贈与税の方が高いことが分かりました。
領収書が無ければ譲渡所得税の方が高いので孫が相続して贈与税を支払う方が安いです。
(領収書が無くても譲渡所得税が掛からない場合もある。後述)
☆市役所などで書類を揃え 法務局へ書類を持って行くと 何と書類に不備が。
指摘のひとつは相続人(長女)以外の住民票は要らないということ。
形式上 一人が代表として相続手続きをした方が簡単だと言われました。(先述)
そして父の附票が もう一通必要だと言われました。
県内ではありますが本籍から今の住所に引っ越したのが同一人物かどうか分からないという理由です。
そして戸籍抄本が足りないと言われました。
父は西山町で生まれ育ち島村町へ転居した後 中央市に転居して来たのですが 中央市だけでなく西山町と島村町の書類が必要とのこと。
隠し子がいたら困るので生まれてから死ぬまでの戸籍抄本が要るということです。
皆さん、気を付けましょう。
つづく