やさしい年金と保険の話

年金や保険の疑問を分かりやすく説明します

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死亡退職金 相続するのは誰? 先妻の子供は? 独身者が亡くなった場合は?

      2016/11/26

★死亡退職金

非相続人(亡くなった人)に支給されるはずだった退職手当金や功労金を受け取るのは誰でしょうか?

 

☆非相続人に配偶者や子供がいれば

配偶者が1/2

子供達は残りの1/2を人数で割った分

 

☆配偶者が亡くなっていたり離婚していれば子供達が均等に分けます。

 

*しかし注意が必要なのは生計を共にした子供だけではありません。

離婚したり何らかの理由で手放した子供にも権利があります。

 

*非相続人と配偶者の間に子供がいなかった場合 1/2は配偶者に 1/2は先妻の子供のものになります。

配偶者との間に子供がいた場合は 1/2を子供の人数で分けることになります。

 

 

※最近バツイチ・バツ2などの相手と結婚する方も多くなりました。

先妻に子供さんがいたら養育費だけではなくて遺産相続のことも考えていないといけません。

後々こんなはずではなかったという事にならないように。

 

 

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☆独身者が亡くなった場合

≪例≫

独身のAさん(40歳)が亡くなりました。

Aさんの両親はAさんが生まれて直ぐに離婚しました。

当時 母親は当面の生活費として父親(夫)から50万円だけ貰いました。

その後 面会もなく養育費も貰っていません。

 

それでも父親には死亡退職金の1/2を受け取る権利があります。

相続放棄の判子を押して貰わなければ母親は全額受け取ることが出来ません。

生前に受取人を指定出来る会社もあるようですが多くはありません。

正式な遺言書があれば良いですが まだ40歳では遺言書を用意してる人は少ないでしょう。

 

 

※今回は『死亡退職金』について書きました

通常の退職金については先妻の子供などに分けるという法律はありません。

しかし退職金を受け取った後に亡くなったり他の資産がある場合は先妻の子供にも遺産相続をしなくてはいけません。

 

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