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遺産相続 誰が相続人になるのか? 相続の手続きは?

      2016/11/25

親や配偶者、自分や子供が亡くなった時に誰が遺産を相続するのでしょうか?

もし年老いた父親が亡くなり母親と子供だけの家族構成であれば法律上は簡単ですね。

配偶者である母親が1/2。

残りの1/2を子供たちで分け合います。

 

しかし既に子供が亡くなっていれば孫が相続することになります。

ここで注意しなくてはいけないのは子供の配偶者は相続できないということです。

色々な事例を見ていきます。

 

★配偶者と子供が3人(長男・次男・長女)

◎配偶者に 1/2

◎子供に 1/6ずつ (1/2を3人で分けます)

*もし長男が既に亡くなっていれば長男の子供達が1/6を更に均等割します。

 

★配偶者と親(子供はいないが亡くなった人の親がいる場合)

◎配偶者に 2/3

◎父親に 1/6

◎母親に 1/6

*父母がいない場合は祖父母が相続します。

 

★配偶者と亡くなった人の兄弟(長男・長女)(子供も亡くなった人の親もいない場合)

◎配偶者 3/4

◎長男 1/8

◎長女 1/8

*長男が既に亡くなっていれば長男の子供達が1/8を更に均等割します。

 

★被相続人(亡くなった人)に配偶者がいない場合

◎子供が相続します。

*子供が他界していれば孫が相続します。

 

◎子供や孫がいなければ父母が相続します。

*父母が他界していれば祖父母が相続します。

 

◎父母も祖父母も他界していれば被相続人の兄弟姉妹が相続します。

 

◉相続の手続き

相続人となる子や親、兄弟姉妹を確定するために亡くなった人が生まれた時からの戸籍が必要です。

同じ土地に住み続けていれば良いですが、あちらこちらに住所を移していれば全部の役所での戸籍謄本が必要になります。

他に隠し子がいないかどうかちゃんと調べるためです。

*亡くなった人に子供がいない場合は、親が生まれた時からの戸籍謄本が必要です。

 

◉相続手続きの時期

◎7日以内 死亡届の提出

最後の住所地の役所へ届ける。

 

◎遺言書の有無を確認する。

◎相続人を調べて確定する。

◎相続財産を調べる。

 

◎3か月以内 相続放棄をする時 (被相続人に借金がある場合)

被相続人の住所地の家庭裁判所で手続きをする。

 

◎4か月以内 準確定申告をする。

被相続人の1月1日から死亡日までの所得税の清算をする。

 

◎事業継承の場合は各種届出をする。

◎遺産の分け方を相談する。

◎遺産分割協議書を作成する。

相続人全員の承諾を得て作成する。

相続人全員の戸籍抄本や印鑑証明が必要。

 

◎10か月以内 相続税の申告と納付をする。

 

◎分割した遺産の名義変更などを行う。

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