子供のいない夫婦 夫が亡くなった時に妻が全額相続するには?
2018/11/05
2018.5.28
今日の『テレフォン人生相談』の相談者は「夫が亡くなった時に全額相続したい」という48歳の女性でした。
全額相続出来る方法は簡単です。
夫に公正証書遺言を書いてもらうことです。
遺言を書いても『遺留分』があって全額相続することは出来ないと思われがちですが兄弟姉妹には遺留分はありません。
でも弁護士さんは、その方法を提示しながらも、それを勧めていませんでした。
「今 旦那さんに遺言書を作ってもらうのは夫婦に亀裂が入りかねない。」
私もそう思いました。
何故か?
夫が亡くなった時に全額相続したい 子供のいない48歳の妻
★相談者(妻)と夫の背景
妻48歳、夫34歳。
6年前から同棲を始め1年前に入籍。
2人の間に子供はいない。
妻は再婚で元夫とは15年前に離婚。
離婚当時、小学生だった子供(現在25歳)の親権は妻が持ち、暫く暮らすも、子供と折り合いが悪く中高生の頃、父親のところへ自ら出て行った。
夫の両親は他界。
1年前に夫の父親が亡くなり夫が家を相続。
夫の姉は相続放棄をしてくれた。
(相続放棄をしないと弟の住む所が無くなるからと姉は承諾)
姉の配偶者(義兄)は あまり納得していなかった。
資産は土地、家、預貯金(預貯金は相続ではなく元々夫のもの)
❈相談者と義姉は仲があまり良くない事と父親の相続の時の義兄の態度により相談者は心配になり今回相談した。
加藤諦三先生の登場
加藤先生は いつも相談者の幼少期の環境を言い当てます。
今回も相談者のことを『母親から抱きしめてもらったことが無く、優しく肌に触れてもらったことが無いでしょう。あなたは自分以外を敵だと思っている。信じる物がないからお金となる。』(一字一句同じではありません。ニュアンスだけです)
ここから管理人の感想
本当に驚きました。
48歳の女性でも夫が10歳以上年上であるなら分かります。
また夫が若くても持病があったり余命宣告されていたなら分かります。
でも まだ34歳の元気な夫の遺産の心配をするのは本当に不思議でした。
もちろん夫が亡くなった後の生活を心配する女性が多い事も事実です。
このブログも『遺族年金』の記事に一番アクセスが多いですね。
でもこの相談者の場合、2人の間に子供もいないため共働きで、お金の心配はいらないような気がします。
❈因みに遺言書が無く義姉が相続放棄をしてくれない場合は
相談者に3/4 義姉に1/4となります。
相談者が加藤先生に
「今からでも遅くないですか?」と訊いていたのが印象的でした。
旦那さんは優しい人だということなので、まず旦那さんを信じるところから始めて欲しいですね。
14歳も若い旦那さんなんて本当に羨ましいくらいです。
こちらの気持ちも若くなりそうです。
幸せになってください。