相続税の対象となる相続財産を把握していますか?
2016/11/25
相続財産はプラスだけでなくマイナスである借金も含まれます。
また こども保険など相続人が掛けていた貯蓄型の保険契約も契約者が亡くなれば相続財産になります。
自分が保険料を支払っていたにも拘らず亡くなった人から相続することになってしまいます。
家や建物、借地権などの不動産も相続財産です。
共有名義の場合は亡くなった人の持ち分が相続財産となります。
借金は注意が必要です。
債務に気づかずに相続手続きをしてしまうと取り消し出来ません。
他人の借金の保証人になっていても本人が内緒にしていることもあるので、取引のある金融機関で確認してもらいましょう。
債務が多いようなら相続放棄も検討してください。
住宅ローンについては団体信用生命保険に加入していれば死亡時に債務はゼロになります。
死亡保険金や死亡退職金は受取人の財産になるため遺産分割の対象にはなりません。
しかし『みなし財産』として相続税の計算に加えなくてはいけません。
その内、一定額までは非課税となります。
★相続財産は『相続財産になるもの』に『みなし相続財産』を足して『相続財産から差し引けるもの』を引いたものです。
何だかややこしいですね。
では具体的に書きだします。
☆相続財産になるもの
◎預貯金・現金
◎国債・公社債など
◎投資信託など
◎上場株式
◎他人への貸付金
◎家屋(固定資産税評価額)
◎宅地(市街地の場合は 路線価 X 面積)
◎借地権(宅地の評価額の60~80%程度)
◎貸家(家屋の評価額の70%程度)
◎貸宅地(宅地の評価額の20~40%程度)
◎ゴルフ会員権など
◎車・書画・骨董・宝石など
◎相続人が家族に掛けていた保険
◎相続が発生する3年前までに被相続人から贈与された財産
*株式や不動産などは相続税法の定めのもと評価額を出す。
☆みなし相続財産
◎保険会社から受け取る生命保険金
契約者と被保険者が同し被相続人の死亡後に相続人に支払われる死亡保険金や死亡給付金、死亡一時金など。
◎勤務先から支払われる死亡退職金
通常は配偶者に、配偶者がいなければ子供などに支払われる。
*生命保険金も死亡退職金も『500万円 X 法定相続人の人数』が非課税になります。
法定相続人でない人が受け取る場合は所得税が掛かります。
★相続財産から差し引けるもの
◎墓地・墓石・仏壇・仏具など
◎公益事業用の財産
◎寄付財産
◎教育ローンなど金融機関からの借り入れ金の残金
◎クレジットカードの未決済分
◎相続開始前にかかった入院費や医療費、税金などの未払い分
◎通夜・葬儀など、葬儀社や寺などに支払った費用
*香典返しや四十九日など法要の費用は含めない。
☆次は相続税について