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相続税の計算方法と税率

      2016/11/25

相続税は相続財産(課税価格)から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額に対して掛かります。

 

≪基礎控除額≫

『3,000万円 + 600万円 X 法定相続人の数』

↑平成27年1月1日以降に被相続人が亡くなった場合です。

 

◎相続人が配偶者と子供3人の場合

3,000万円 + 600万円 X 4 = 5,400万円

(相続放棄をした人も相続人の数に計算上いれます)

 

*平成26年12月31日以前に被相続人が亡くなった場合は

『5,000万円 + 1,000万円 X 法定相続人の数』

 

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≪相続税の税率≫

平成27年1月1日以降に亡くなった場合の税率

取得金額        税率     控除額

1,000万円以下  10%      ゼロ

3,000万円以下  15%     50万円

5,000万円以下  20%    200万円

1億円以下      30%    700万円

2億円以下      40%   1700万円

3億円以下      45%   2700万円

6億円以下      50%   4200万円

6億円超       55%   7200万円

 

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☆上の例で配偶者と3人の子供が相続する場合

 

◎仮に相続財産が6,000万円だったとします

基礎控除額が5,400万円ですから、差し引いて600万円

600万円の10%で60万円の相続税が掛かります。

 

◎仮に相続財産が1億円だったとします。

基礎控除額は5,400万円ですから、差し引いて4,600万円

4,600万円から200万円を控除して4,400万円

4,400万円の20%で880万円の相続税が掛かります。

 

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*平成26年12月31日以前に亡くなった場合の税率

取得金額        税率     控除額

1,000万円以下  10%    ゼロ

3,000万円以下  15%    50万円

5,000万円以下  20%   200万円

1億円以下      30%   700万円

3億円以下      40%  1700万円

3億円超       50%  4700万円

 

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◎法が改正される前は相続税を払う人は全体の約4%でした。

前ページで色々説明しましたが私の経験から言うと何もしなくても良かったです。

(借金があったり、残された子供達で財産を分け合う場合は相続財産の把握は必要ですけどね)

現在は資産家でなくても相続税を払う人が増えました。(都会で持ち家の方など)

 

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