子供がいない夫婦 夫が亡くなった場合の相続と親の介護
子供がいない夫婦、夫が亡くなった場合の相続と親の介護について。
以前 ラジオで こんな人生相談がありました。
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相談者は60歳の女性。
結婚して家庭がありますが現在 実両親の家に住み込みで介護をしています。
ご主人は ご主人の親の家に住み込みで介護をしています。
相談者の弟が亡くなり遺産が貯金や国債等で約7,000万円。
弟夫婦には子供がいません。
弟から生前「(親の介護は)姉貴頼む。何かあったら お金は出すから。」と言われていました。
弟嫁も「夫から『姉貴に申し訳ないから姉貴にも少し残してやってくれ。』と言われていた。」と言うも実現せず。
両親と弟嫁との話し合いで7,000万円の内、880万円を両親が相続することになりました。
残りは全額弟嫁が相続。
相談者が両親の介護とアルバイトで体調を崩したため 少し介護の協力を弟嫁に頼みましたが断られてしまいます。
現在は父親の厚生年金と母親の国民年金がありますが将来施設入所を考えると金銭面でも不安を抱えています。
介護の協力が出来ないなら せめて介護費用を出してもらいたい。
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以上の相談に対して専門家の回答は?
❈法的に弟嫁に弟の両親の介護義務は相談者よりも少ない。
❈弟嫁が『姻族関係終了届』を提出すれば義務は全くなくなる。
❈880万円が介護費用の意味だと思われる。
❈弟嫁に介護費用を出してもらう方法はない。
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ここからは私の考えです。
≪法的な相続の割合≫
※子供のいない夫婦で配偶者が亡くなった場合。
❈非相続人(亡くなった人)の配偶者が 2/3。
❈非相続人の両親が 1/3(父1/6、母1/6)。
最初から法律通りに相続していれば問題がなかったのにと思います。
両親と弟夫婦は別居していたようですし弟嫁は初めから介護をする気持ちはなかったようです。
相談者が言うように「せっかく縁があって弟と結婚したのに。」と私も思います。
弟嫁に 弟に対する愛情があれば両親のことも もっと気にかけてくれるはずです。
相談者は弟が跡取りなので安心して嫁に行ったんでしょうね。
そういう時代でしたから。
でも現在は違います。
結婚は 嫁が家に入るのではなくて男女が新しい家庭を築くということなんですね。
私は長男の嫁として舅姑の介護をして来たので相談者の気持ちが分かります。
相談者は夫婦バラバラで親の介護をしているのに弟嫁は6,000万円以上の遺産で気楽な独り暮らし。
それに弟の遺産以外にも恐らく弟嫁自身の預貯金もあると思われるます(子供がいないため共働き?)。
弟さんも口約束ではなくて預貯金の一部を親の名義にするか遺言書を残しておけば良かったですね。
弟さんが亡くなってしまった現在に相談者が出来ることは ご両親の介護をしながら ご両親の財産管理をして施設や入院費用などを余裕を持って残していくしかないですね。
弟嫁のことは忘れて日々のなかで楽しみを見つけて欲しいです。
ご両親が亡くなればご両親の遺産は全て相談者の物です。
相談者には息子さんや娘さんがいるので 介護の相談や愚痴を聞いてもらったりしながらストレスを溜めないように程々に頑張っください。(kyoko)