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亡くなった内縁の夫の預金を下ろしたい 方法はある?

      2018/11/05

2018.5.24

今日の『テレフォン人生相談』は亡くなった内縁の夫の預金が下ろせなくなった68歳女性からの相談でした。

※相談者は夫名義の通帳を作って家賃や公共料金の引き落としをしていました。

4年前に夫が亡くなったために通帳を止められたのでカードでも下ろせなくなりました。

内縁の妻が 亡くなった内縁の夫の通帳から預金を下ろすことは出来るのでしょうか?

 

亡くなった内縁の夫の貯金を下ろしたい

 

★相談者と内縁の夫の背景

現在相談者68歳 内縁の夫は4年前に68歳で死亡

2人の間に子供はいない。

 

40年前から内縁関係だが付き合った当初は夫の事を独身だと思っていた。

付き合って3~4年経ったころ既婚者だと知る。

(奥さんと子供4~5人)

 

その後、離婚したかどうかも分からない。

相談者は先妻や子供達にも会ったことが無い。

 

夫には兄弟が4人いるが疎遠である。

夫の葬式には兄弟が参列してくれた。

 


 

弁護士の回答

 

内縁者は相続出来ない。

法定相続人が居ない場合は内縁者でも『特別縁故者』として相続出来る。

 

今回の相談者の場合

内縁の夫が もし離婚手続きをしていなければ法定相続人は妻と子供達になる。

離婚をしていても子供達が法定相続人になる。

 

子供がいなくても夫の兄弟がいるので、どちらにしても相談者は相続出来ない。

 

❈夫名義の通帳に妻自身が働いたお金を入れていたのであれば相続人に請求することは出来る。

「でも請求したくないでしょ?」と相談者に回答。

 

❈相談者は

夫名義の通帳は3冊あるが大した金額ではないので「国に寄付をしたつもりで」と諦めた。

 

 

ここから管理人

 

今回の相談者は大した金額ではないからと諦めましたが、ある程度纏まった金額だったらどうしたんでしょうね。

あまり参考にならない回答でした。

 

残高が数百万、数千万円以上の場合、諦めるのは勿体ないですね。

後妻業ではなく40年も連れ添ったなら請求するのは当然の権利だと思います。

 

まず司法書士にお願いして夫の戸籍を調べてもらいますね。

そして子供達と連絡を取ってもらい事情を話し、取りあえず子供達に遺産を相続してもらい、その後、子供達から相続金を分けてもらうというのがベストでしょうか?

 

とにかく不慮の事故などもあるので内縁のままでと言わず、一生添い遂げるつもりなら若い内から籍を入れて置いた方が賢明ですね。

 

 - テレフォン人生相談, 相続