財産分与 生活費以外の妻名義の通帳も対象になる?
2018/11/05
2018.6.20 今日のテレフォン人生相談は『離婚に向けて娘に財産を残したい』妻からの相談でした。
良い解決策はあるのでしょうか?
離婚に向けて娘に財産を残したい
*相談者の家族
夫 70歳
妻 65歳 (相談者)
娘 40歳くらい 病気の為 仕事が出来ない状態
息子 家庭を持っている
*相談内容
半年前に夫が退職し家に居る時間が長くなり娘と折り合いが悪くなった。(ジェネレーションギャップ)
妻(相談者)は娘の味方。
現在、夫婦は家庭内別居中。
家計の管理は妻がしている。
妻が別居(離婚も含む)を申し出ると夫は了承するも「その前に預貯金の残高を見せて欲しい。」と言う。
妻自身33年間、正社員で働いて来て生活費も入れているが、娘の為のお金を別に貯めて来ていた。
夫名義の通帳以外に、娘の為に貯めた自分名義の通帳も見せないといけないのか?
弁護士の回答
原則として夫婦が共同で築き上げた財産は名義に関係なく夫婦のもの。
(結婚前の預貯金や結婚後の親からの遺産は個人のもの)
だから夫名義の物も1/2は妻の物であるし、妻名義の物も1/2は夫の物である。
しかし妻が働いたお金を家計に入れているなら別に貯めたお金を個人の物と認められる場合もある。
隠すのではなくて手持ちの物は見せて『娘の為に残して来たお金』だと説得する必要がある。
ここから管理人
娘さんは癌だそうですが、相談者は「娘の老後の為に。」と言っていたので、余命宣告されているわけでもなさそうです。
でも仕事はおろか独り暮らしを出来る状態でもないそうです。
そんな娘さんと父親の仲が何故悪いのか良く分かりません。
相談者は病気の娘に対して理解の無い夫に嫌気がさしているんですね。
でも夫の言い分を聞いていないので本当の事は分かりません。
70歳まで働いて来て、やっと退職したと思ったら家庭内別居とは。
でもそんな夫婦も最近は増えています。
昔は当たり前で我慢していた事も今は我慢出来なくなったんですね。
自分の残りの人生を考えた時に、煩わしい配偶者の事を考えずに自由に生きたいと思う気持ちが分からないでもありません。
とにかくこの相談者さん、娘さんの為にお金を貯めて来たのであれば、どうして娘さん名義の通帳にしなかったんでしょう。
『40歳くらいの娘さんが老後過ごせる程度のお金』は貯まっているそうなので何千万円なのか分かりません。
アドバイス通り夫に通帳を見せるのは大変な決断が要りそうですね。