20歳になったら国民年金『若年者納付猶予』と『学生納付特例』
2016/11/25
20歳になったら国民年金に加入しましょう。
どうせ自分達の世代は貰えるか分からないからと 加入しなかったなら悲しい老後を迎えることになりかねません。
年を取って働けなくなっても生きていくにはお金が掛かります。
昔のように子供達が扶養してくれる時代ではないでしょう。
だって今だって核家族が多くて親とは別居しているんですから。
高齢者施設に入るにもお金が掛かります。
年金代わりに貯金をしていても どんどん減り続けるのは不安です。
年金は生きている限り受け取ることが出来るので安心です。
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は国民年金の被保険者になります。
厚生年金や共済組合に加入していない方は国民年金第1号の保険料を納めなくてはいけません。
(厚生年金や共済組合に加入している方の配偶者も除きます)
★加入手続き
20歳の誕生月の前月(または当月)に日本年金機構から『国民年金被保険者資格取得届書』が送られてきます。
必要事項を記入して住所地にある区役所・市役所・町役場・近くの年金事務所いずれかに提出してください。
★年金手帳
『国民年金被保険者資格取得届書』を提出すると年金手帳が送られて来るので大切に保管してください。
保険料の納付確認や将来に年金を受け取る時に必要です。
★国民年金保険納付書
国民年金保険納付書が送られてきます。
保険料の納付は金融機関・コンビニで出来ます。
口座振替・クレジット納付も出来ます。
『若年者納付猶予制度』と『学生納付特例制度』が利用できます。
☆若年者納付猶予制度とは
対象者は20歳から30歳未満の方で本人と配偶者の前年の所得が一定額以下の場合や失業をされた方など。
(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)
*一定額以下:(扶養者親族等の数+1)X 35万円+22万円 以下
*申請書を提出し承認されると保険料の納付が免除されます。
☆学生納付特例制度とは
対象者は本人の所得が一定額以下の学生です。
家族の所得は関係ありません。
*一定額以下:本年度の所得が 118万円+扶養親族等の人数 X 38万円+社会保険料控除など 以下
*学生:大学(大学院)・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校・一部の海外大学の日本分校に在学する方
*各種学校:修業年限が1年以上の課程に在学している方で私立の各種学校は都道府県知事の許可を受けた学校
*海外大学の日本分校:文部科学大臣が個別に指名した課程に在籍している方
*夜間・定時制課程・通信課程も含みます。
★保険料免除や納付猶予のメリットとは
⊛免除や猶予になった期間も年金受給資格期間(25年間)に算入されます。
けれども年金額を計算する時には猶予期間は年金額に反映されません。
免除期間は保険料を納めた時に比べると1/2になります。
*平成21年3月までの免除期間は1/3になります。
⊛免除や猶予を受けた期間中に怪我や病気で障害や死亡した場合に障害年金や遺族年金を受け取ることが出来ます。
*私の知り合いで20歳の大学生の時に発病して 申請をしていなかったため障害年金を貰えずに40年間も親族がお金の面倒をみていた方もいます。
*免除や猶予で通常より少なくなる年金額を増やすには?
保険料を後から納めること(追納)が出来ます。
追納するには年金事務所で申し込みが必要です。
承認されると納付書が発行されます。
*口座振替やクレジット納付はできません。金融機関やコンビニなどで納付してください。
*追納が出来る期間は10年以内です。
平成28年6月分は平成38年6月末までです。
*追納が承認された期間の中で原則古い期間から納付します。
*免除や猶予を受けた機関の翌年度から起算して 3年度目以降に保険料を追納する場合は 当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
2年度目以内なら追納加算額がないので早めに追納したいですね。