共済年金 被用者年金制度の一元化と『年金払い退職給付制度』について
厚生年金保険法が一部改正されました。
被用者年金制度の一元化です。(平成27年10月より適用)
★今まで共済年金だった公務員や私立学校教職員も厚生年金に加入することになりました。
保険料率も会社員と同じように標準報酬制です。
★共済年金は厚生年金と よく似ていましたが少し異なるところもありました。
その異なる部分は厚生年金に合わせるように法が改正されたのです。
①年齢制限:今まで年齢制限のなかった被保険者の年齢制限が70歳までとなる
②未支給年金の給付範囲:受給権者が死亡した時に遺族に支払われる未支給年金の給付範囲が変更された
受給権者が生計を維持していた遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母)の範囲が 生計を同じくする兄弟姉妹・甥姪などを含む3親等内の親族に変更された。
③老齢給付の在職支給停止:仕事をしている年金受給者は賃金と年金の合計が一定の額を超えると支給停止になる
・65歳前は28万円超
・65歳以降は46万円超
④障害給付の支給要件:保険料納付要件が適用される
初診日の前々月までの保険料納付期間(保険料免除期間を含む)が被保険者期間の2/3以上必要
⑤:遺族年金転給廃止:遺族年金を受給できる先順位者が失権した時に次順位者に支給されることになる転給制度の廃止
★職域部分は廃止され『年金払い退職給付』が創設されました。
(平成27年10月以降に公務員として在職期間がある方のみ適用)
*半分は有期年金に、半分は終身年金に。
65歳から支給される。(60歳からの繰り上げも可能)
*有期年金は10年・20年を選択できる。
一時金の選択も可能。
*受給者が亡くなった場合は終身年金は終了する。
有期年金は残額を遺族に一時金として支給。
★共済年金の保険料率を引き上げるスケジュール(毎年0,354%)を法律で規定しました。
厚生年金の保険料率の上限(18,3%)に統一します。
(国共済と地共済は平成30年に、私学共済は平成39年に統一できることになる)