やさしい年金と保険の話

年金や保険の疑問を分かりやすく説明します

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老齢基礎年金(国民年金)の繰り上げと繰り下げ どちらがお得?

      2018/11/10

公的年金は支給開始年齢よりも早く受け取ることが出来る『繰り上げ受給』

支給開始年齢よりも遅く受け取る『繰り下げ受給』を選ぶことが出来ます。

 

支給開始時期は 一か月単位で指定できます。

そして繰り上げの場合は 一か月につき 0.5%ずつ年金が減額されます

逆に繰り下げをした場合は 一か月につき 0.7%ずつ年金が増額されます

 

しかしその金額(減額率)が一生続くので繰り上げの場合は注意が必要です。

 

★減額されても繰り上げて早めに受給した方が得なのでしょうか?

それとも増額されるのを待って繰り下げた方が得なのでしょうか?

 

◎65歳から受給できる『老齢基礎年金』(国民年金)を

60歳から受給すると30%減額されてしまいます。

 

*この場合、計算すると76歳8か月よりも前に亡くなれば繰り上げた方が得です。

しかしそれ以上、長生きした場合は本来の65歳から受給した方が生涯の受取額が多くなります。

 

65歳から受給できる『老齢厚生年金』は繰り下げのみ出来ます

繰り上げは定額部分のみです。

報酬比例部分は対象外です。

 

定額部分を受給できるのは昭和26年4月2日~29年4月1日生まれの女性だけです。

 

それ以前の方は、既に65歳になられているので、現在は定額部分の代わりに老齢基礎年金を受給されています。

 

 

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★注意事項がたくさん

◎国民年金に任意加入している方は繰り上げ出来ません。

60歳以降も任意で加入している方のことですね。

早めに年金を支給して欲しい方が60歳以降も任意で加入して保険料を納めることはないと思うのでこれはスルーします。

 

◎受給権発生後に(繰り上げ)請求を取り消したり変更はできません。

よ~く検討してから請求しましょう。

 

◎老齢基礎年金を全部繰り上げると

老齢厚生年金(退職共済)の基礎年金相当額の支給が停止されます。

 

◎繰り上げて請求すると寡婦年金が支給されません。

 

◎繰り上げて請求すると、事後に重症になっても障害基礎年金を受給することが出来ません。

 

◎繰り上げて請求すると65歳になるまで遺族厚生年金や遺族共済年金を受給することが出来ません

 

*制約が多いですね。

 

*もし繰り上げや繰り下げを お考えなら、年金事務所でよく相談して検討してくださいね。

 

★手続きの方法

◎老齢基礎年金の繰り上げ受給

60歳以降の希望時に年金事務所や役所で手続きしてください。

 

◎老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰り下げ受給

*どちらか一方を繰り下げ受給したい時

65歳の直前に日本年金機構から送られて来る年金請求書の該当欄の支給を希望する方に○をつけて返送する。

 

*両方の繰り下げを希望する時

年金請求書を返送せず、受給希望の年齢になってから年金事務所で手続きをする。

 

年金は請求しないと受給出来ない ということですね。

 

◎分かりやすいブログを目指していますが、分かり難かったですか?

疑問があればコメント欄にお願いします。

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