住民税 退職前後にするべきこととその時期は?
2016/11/25
会社員や公務員の場合 今までは所得税や住民税は給与やボーナスから天引きされてきました。
そして年末調整で清算してきました。
退職すると自分で納税や清算をしなくてはいけません。
住民税は前年の所得に基づいて課税されます。
会社員や公務員は年間税額を12で割り、その金額を毎年6月から翌年の5月まで給与からの天引きで納めています。
けれども退職をすると、その年に納めなくてはいけない税金が残ってしまうので清算しなくてはいけません。
ですから1~5月に退職する人は通常 最後の給与から5月までの税金を一括で天引きされます。
6月~12月に退職する人は、翌年5月までの残額を最後の給与から一括で支払うのか、自分で納める分割納付の普通徴収にするのか選ぶことが出来ます。
最後の給与から一括で支払った方が手間が掛かりませんね。
けれども纏めて天引きされるので大きな金額になることがあります。
普通徴収を選んだ場合 納付書は退職後に自宅に届きます。
納期までに自分で振り込みます。
退職した翌年以降も65歳になるまでは納付書で住民税を支払います。
*退職した翌年も前年の所得で税額が決まります。
収入が大幅に減少しても前年の収入が多ければ高額な住民税を支払わなくてはいけません。
退職する年と翌年の住民税は予め予算をとって置くと安心ですね。
★退職前後にするべきこと(3月31日に退職する場合)
◉退職前
◎『退職所得の受給に関する申告書』を勤務先に提出する。
(退職一時金の税金)
◎住民税の残額(3月~5月分)を3月分の給与などから一括で清算する。
◉6月
◎住民税を納める。
前年の給与などに基づく住民税の納付書が届くので年4回に分けて納付する。
口座振替をすると納め忘れなどを防げる。
◉翌年の1月
◎確定申告書の準備をする。
『退職所得の源泉徴収票』と『給与所得の源泉徴収票』が、勤務先から届いていなければ依頼する。
公的年金などの源泉徴収票も1月ごろに届く。
◉2月16日~3月15日
確定申告書を提出する。
*今日は失業給付金2の予定でしたが、前ページに65歳以降の失業給付金について追加しました。