やさしい年金と保険の話

年金や保険の疑問を分かりやすく説明します

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雇用保険の失業給付の手続きと上限金額はいくらになる? 

      2016/11/25

雇用保険の加入期間が1年以上あれば退職後に失業給付の基本手当を受け取ることが出来ます。

倒産や解雇の場合は6カ月以上です。

再就職の意思があり、働ける環境であれば申請出来ます。

 

勤務先から離職票をもらいハローワークで手続きを行います。

居住地を管轄するハローワークで求職の手続きをして離職票を提出します。

 

60歳で定年退職した人は、7日間の待期期間の後、支給対象になります。

早く手続きをすれば、それだけ早く受け取れますが、失業給付の受給中は公的年金の支給が停止されますので注意してください。

報酬比例部分の年金がもらえる人はハローワークで『雇用保険受給資格者証』を受け取ってから年金の請求手続きをします。

失業給付の受給終了後、自動的に年金の支給を始めることが出来ます。

 

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★失業給付金を受け取る時にするべき事とするべき時期

①定年退職

 

②約10日後、勤務先から離職票が送られて来る。(取りに行く場合もある)

 

③居住地のハローワークで求職の申し込みをする

*必要な書類

○雇用保険被保険者証離職票1,2

○本人確認書類(運転免許証など)

○写真2枚(3X2.5cm)

○本人名義の預貯金通帳

○印鑑

 

④受給資格決定

7日間の待期期間の後、失業給付の支給対象となる。

 

➄求職の申し込みをしてから約10日後、受給説明会に出席する。

 

⑥更に約3週間後、失業認定日(第1回)に出席する。

 

⑦約1週間後、1回目の基本手当の振り込みがある。

 

⑧第1回目から4週間後に、第2回目の失業認定日に出席する。

 

⑨約1週間後、2回目の基本手当の振り込みがある。

 

⑩以後、繰り返し。

 

 

★失業給付金は退職前の賃金に応じて基本手当の日額が決まります。

給付日数は雇用保険の被保険者期間によって決まります。

倒産や解雇などの会社都合で退職した人は年齢によっても給付日数は異なります。

 

*60歳で定年退職する場合の給付日数は最大で150日です。

 

★基本手当日額は退職前6カ月の給与を180日で割った一日当たりの賃金に給付率を掛けた金額です。

60歳~64歳の人は45%~80%です。

給付率は退職前の賃金が低い人ほど高く、賃金が高い人ほど低くなります。

上限額があります。

60歳~65歳未満の人の上限額は6714円。

 

加入期間が20年以上ある人が上限額だった場合。

基本手当日額X給付日数=総額

6714円X150=100万7100円

*28日分ずつ振り込まれます。

 

 

◉離職してから1か月以内に申請しなくてはいけません。

*定年退職後に、しばらく家でのんびりしたい人が多いと思いますが、ハローワークの手続きが遅くなると困る事があります。

失業給付を受け取ることが出来る期間は退職日の翌日から1年間です。

病気や妊娠などで再就職が困難になった場合は延長の手続きをしてください。

そうしないと給付日数が残っていても1年を過ぎると打ち切られてしまいます。

 

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★次は65歳以降に退職した場合

ハローワークでの手続きは同じですが給付金が異なります。

64歳までは失業給付金として28日分ずつ受け取ることが出来ました。

 

65歳以降では『高年齢求職者給付金』という一時金に変わります。

基本手当の日額に50日分を掛けた金額になります。

(勤続1年未満であれば30日分)

 

最大150日分を受け取ることが出来た65歳未満に比べると随分と総額が少なくなります。

そして基本手当の日額は 被保険者として離職前の6カ月間に支払われた賃金を基礎に計算されます。

ですから基本手当の日額自体が65歳未満に比べると少なくなるでしょう。

 

*65歳の誕生日の2日前以前で退職したなら求職手続き中や求職期間中に65歳になっても基本手当が受け取れます。

しかし基本手当を受け取ると65歳未満では公的年金が支給停止になります。

65歳以降にもらえる公的年金は支給停止にはなりません。

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