退職後の健康保険の選び方 4種類の保険とは?
2016/11/25
退職をすると勤務先の健康保険の被保険者ではなくなります。
改めてどこかの健康保険に加入しなくてはいけません。
定年退職後も同じ会社で再雇用される方や退職後に直ぐ別の会社に再就職する方は勤務先で健康保険の手続きをしてくれます。
けれども退職してから再就職まで一か月以上間が空く時には、どこかの健康保険に自分で加入しなくてはいけません。
もしその間に病気になると医療費は全額自己負担になってしまいますから大変です。
被扶養者の妻も夫の退職により健康保険が使えなくなりますので夫婦で新たに入らなくてはいけません。
勤務先の健康保険は退職の翌日から被保険者としての資格がなくなります。
退職日が月の末日と月の途中では新たに入る健康保険の加入日が1か月変わってきます。
☆月末付けの退職であれば翌日から新たな健康保険に加入。
☆月の途中の退職であれば、その月の1日まで遡って新たな健康保険に加入しなくてはいけません。
★月末付けの退職はシンプルですね。
退職まで健康保険が使えて、退職月の健康保険料は給与から天引きされます。
新しい保険の保険料は翌月から支払います。
★月の途中で退職する場合
仮に3/15付けで退職したとします。
*3/15までその会社の健康保険が使えますが翌日からは使えません。
*保険料は、その会社に2月分まで天引きされます。
退職した3月分から新しい健康保険に保険料を支払わなければいけません。
☆数か月後に再就職の予定があれば、その間は国民健康保険に加入するのが一般的です。
けれども定年前の給与が高い場合は保険料が勤務中より高くなることが多いです。
その場合、勤務先の健康保険に引き続き加入することをお勧めします。
★会社員は退職後も元の勤務先の健康保険を任意で2年間は継続することが出来ます。
扶養する配偶者や子供がいれば今までと同じように一緒に加入出来ます。
けれども保険料は今までのように会社と折半ではなくて全額自己負担になります。
保険料は退職時の平均給与(標準報酬月額) もしくは、その健康保険加入者の平均給与のどちらか低い方を元に計算します。
上限額も決まっています。
★家族の健康保険の被扶養者になる方法もあります。
そうすれば保険料の支払いは必要なくなります。
会社員や公務員である配偶者や子に生計を維持される場合です。
年収条件や同居要件があります。
*扶養の対象となるのは、その人の年収が130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)で、子の年収の1/2未満の場合です。
★特例退職者医療制度
勤務先の健康保険が厚生労働大臣の許可を受けた特定健保組合なら加入することになります。
★国民健康保険
上記の3つに当てはまらない方は居住する市区町村の国民健康保険に加入することになります。
保険料は市区町村ごとに計算方法が異なります。
配偶者や子も一緒に加入すれば保険料の負担が大きいものになります。
所得がない場合は均等割のみの負担です。
☆更に詳しく&まとめ
★健康保険の任意継続の被保険者
*加入条件:退職日まで継続して2か月以上 健康保険の被保険者である。
*加入期間:2年間
*保険料:退職時の標準報酬月額もしくは加入者全体の平均標準報酬月額のどちらか低い方に保険料率を掛けた金額。
全額自己負担。
加入先によって料率、上限金額は異なる。
★家族の健康保険の被扶養者
*加入条件:年収が180万円未満(60歳以下の場合は130万円未満)
被保険者に生計を維持されている
被保険者が配偶者・子・父母の場合は同居でなくても構わない
(一般的な条件なので定年退職した人が父母に扶養されることはないですけどね)
*加入期間:後期高齢者医療制度になる前の74歳まで
*保険料:本人の負担なし
★特例退職者医療制度
加入条件:認可された特定健保組合に一定期間以上加入していた人
加入期間:後期高齢者になる前の74歳まで
(自己都合による脱退は出来ない)
保険料:健保組合の規約で決まっている
(これに該当する人は少ない)
★国民健康保険
加入条件:勤務先で健康保険に入っていないこと
加入期間:後期高齢者医療制度になる前の74歳まで
保険料:前年の世帯加入者の合計所得や加入する人数によって算出する
計算方法は市区町村によって異なる
◎次は任意継続と国民健康保険を数字で比較します。