雇用保険『高年齢雇用継続基本給付金』と『高年齢再就職給付金』とは?
2016/11/25
60歳以降も正社員で働き続けると給与は大幅にダウンする方が多いですね。
それを補うために雇用保険から給付金がもらえます。
『高年齢雇用継続給付』です。
★『高年齢雇用継続給付』の支給条件
◎雇用保険の加入期間が5年以上あり
60歳以降も会社に勤め雇用保険に加入している。
◎60歳以降の給与が60歳前の給与より
75%未満になった月に支給される。
☆『高年齢雇用継続給付』の支給額
◎60歳以降の給与が61%以下に下がった場合
その月の給与の15%支給される。
◎60歳以降の給与が61%超え~75%未満に下がった場合
その月の給与の低下率に応じて支給される。
◉例えば
40万円 ⇒ 30万円になれば 75%なので給付なし
40万円 ⇒ 25万円になれば 3万2675円 給付
40万円 ⇒ 20万円になれば 3万円
40万円 ⇒ 15万円になれば 2万2500円
40万円 ⇒ 10万円になれば 1万5000円
30万円 ⇒ 25万円になれば 75%なので給付なし
30万円 ⇒ 20万円になれば 1万6340円
30万円 ⇒ 15万円になれば 2万2500円
30万円 ⇒ 10万円になれば 1万5000円
*↑賃金が下がっても支給額が逆に上がる場合もあります。
◎30万円 ⇒ 20万円の場合
低下率が66.6%なので 支給率8.17%になるため 1万6340円
◎30万円 ⇒ 15万円の場合
低下率が50%なので 支給率15%になるため2万2500円になります。
☆60歳到達時の賃金の上限額は44万7600円
また支給対象月に支払われた賃金が34万1015円を超えると支給されません。
*『高年齢雇用継続給付』には 2種類あります。
『高年齢雇用継続基本給付金』と『高年齢再就職給付金』
☆『高年齢雇用継続基本給付金』
*60歳前と同じ会社で働き続けている人に
月々の給与が60歳前より75%未満になったら
60歳になった月から65歳になる月までの最長5年間もらえます。
☆『高年齢再就職給付金』
*定年退職後に失業給付を受給して早めに再就職した会社の給与が
75%未満になったらもらえます。
*失業給付の支給残日数が100日以上200日未満の人は1年間、
残日数が200日以上の人は2年間もらえます。
*支給は65歳に達した月までが限度です。
◉どちらも勤務先の給与とは別に雇用保険から受け取れます。
僅かな給付金ではありますが申請しないと受け取れませんので覚えておいてください。