年金請求 手続きの仕方 注意点は? 添付書類は?
2020/01/24
年金受給の権利が発生する年齢になると誕生日の数か月前に『年金請求書』が送られて来ます。
今日はその手続きに関して注意点を書きます。
★『年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)』を例に説明します。
この年金請求書は19ページもあり、パラパラ捲るだけで何だか面倒臭く感じてしまうかも知れません。
でも左のページは記入する際の注意事項を書いているため実際に記入するのは右のページだけです。
気後れせずに1ページ目から順番にゆっくり確認しながら丁寧に書いていきましょう。
<1ページ>
☆住所や名前は印字されています。
住所にフリガナを記入して署名、電話番号も記入します。
☆年金の受取口座を記入
そして気をつけないといけないのは年金の受取口座の欄
※金融機関の口座番号は左詰めで記入すること
ゆうちょ銀行を指定する場合は記号は左詰めで番号は右詰めで
(用紙にもキチンと右詰め・左詰めと書いてくれています)
<3ページ>
☆年金加入記録が印字されている
確認して異なっているいる場合は訂正してください。
<4ページ>
☆3ページに印字されている期間以外に加入期間がある場合は記入する
<6ページ>
☆現在の年金の受給状況&雇用保険の加入状況を記入する
<8ページ>
☆配偶者・子について記入する
配偶者がいる場合は配偶者の名前・生年月日・配偶者の基礎年金番号を書く
住所は本人と配偶者の住所が違う場合のみ書きます。
☆該当する子の年齢要件
18歳になった後の最初の3月31日まで。
(通常であれば高校卒業までということですね)
※国民年金法施行に定める障害等級1級・2級の場合は20歳未満の子
<10ページ>
☆加給年金額に関する生計維持の申し立てについて記入する
<12ページ>
☆委任状が必要な場合は記入する
代理人の住所・氏名などを記入します。
本人の基礎年金番号・住所・氏名などを記入します。
<14ページ>
☆マイナンバーを記入する
マイナンバーを記入すると戸籍抄本や住民票などの添付書類を省略できます。
(配偶者や該当する子がいる場合は戸籍の書類が必要)
マイナンバーを記入した場合は年金請求書類を提出する際に窓口でマイナンバー通知カードを見せなくてはいけません。
マイナンバー通知カードはコピーでは受け付けてくれないので注意してください。
※もしマイナンバーを記入したけれど通知カードを持参出来ない場合は記入欄を黒く塗り潰す必要があります。
裏から見てもナンバーが分からないようにしてください。
そして当然ですがマイナンバーを記入していないということなので戸籍抄本などの書類を添付する必要があります。
☆配偶者の基礎年金番号を記入する
番号は『年金手帳』や『ねんきん定期便』で確認します。
<16ページ>
☆振替加算に関する生計維持の申し立てについて記入する
署名するだけです。
☆本人が配偶者によって生活が維持されている場合は次の質問に移る
<18ページ>
☆公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
本人自身が障害者・寡婦・特別寡婦・寡夫に該当しない場合は記入の必要はありません。
*年金請求書の記入の仕方については以上です。
次は添付書類の注意点です。
*********************************
★添付書類の注意点
戸籍・住民票は『年金請求書』提出日の6か月以内に交付されたものに限ります。
そして誕生日の前日以降に交付されたものです。
(誕生日の前日以降というのをサッと読んで誕生日までに手続きをしなくてはと勘違いしないように)
※住所地と本籍を置いている市区町村が異なる場合
住民票は現在の住まいを管轄している市区町村役場で発行してもらいます。
戸籍抄本などは本籍の置いてある市区町村に郵送で依頼しましょう。
用紙はダウウンロードできますが近くの市区町村役場にも置いてあります。
手数料の定額小為替を郵便局で購入し返信用の封筒に切手を貼って同封して依頼します。
(金額は用紙に明記してあります)
☆配偶者または18歳未満の子がいる場合
*戸籍謄本または戸籍抄本が必要
配偶者と本人の身分関係を明らかにします。
※戸籍謄本は家族全員分が記載されます。
戸籍抄本は配偶者と本人だけのように必要な家族を指定できます。
(年金請求者本人のマイナンバーを記入した方も配偶者がいる場合は戸籍の書類は必要)
*配偶者の年金手帳のコピー
*配偶者の基礎年金番号通知書のコピー
*配偶者の厚生年金保険被保険者証のコピーまたは配偶者の所得証明書
(被保険者証は所得が無いことの証明になります。被保険者証が無い場合は所得証明書を役場で発行してもらいます)
※この年金請求書・添付書類・印鑑・年金を振り込んでもらう通帳・身分証明書を持って年金事務所で手続きをします。
*************************************
★手続きをしてもまだ受給できない場合がある
それは所得が一定の金額以上ある場合です。
定年退職後にある程度の収入がある方は注意してください。
60歳~64歳の場合
給与と年金の合計が28万円を超えると超えた分の半分が年金からカットされます。
定年退職後も厚生年金に加入して仕事をされている方が該当します。
(この場合の給与とは『月給+直近1年間に受け取った賞与の1/12』のこと)
給与が28万円以上の方は全く支給されません。
65歳以上の場合
給与と年金の合計が47万円を超えると超えた分の半分が年金からカットされます。
65歳を超えて厚生年金に加入して仕事をされている方で給与が47万円以上の方は全く支給されません。
※そして『企業年金基金』から企業年金が支給される場合も年金として計算上28万円に含まれます。
会社独自の企業年金の場合は含まれません。
企業年金基金は厚生年金基金と同じ財源だからです。
※これは『収入』ではなく『給与』なので個人年金や不動産収入などは含まれません。
★年金請求書が届いて誕生日が過ぎた頃、請求書を作成し添付書類を揃えて提出していれば受給資格が出来た時に改めて手続きする必要はない。
定年退職後も厚生年金に加入して仕事をされている方で手続き後は収入が多く年金が全額カットされた方も収入が28万円未満になると自動的に年金が振り込まれます。
そして65歳になる前に『65歳から年金を受給するか繰り下げるか』と確認の書類が来るのでそれを提出するだけで手続きしてくれます。
※たくさん書いたので分かり難いところがあったらコメントください。
ピンポイントでもっと詳しく書きます。